LLC マーケティング知財研究所は、知的資産経営報告書及び事業承継の専門家集団です。
<FAQ>よくある質問
知財に関するQ&A
- 自社の宣伝広告用のホームページを作成したいと考えています。著作権法上、注意しておくことはあるでしょうか?
- 株式会社の設立をして商号登記を行いましたが、これでこの会社名を安心して使用できるのでしょうか?
- 技術的に新しいところはないのですが、商品の見た目には今までにない特徴があると思われます。
このような商品を第三者が模倣してきた場合にそれを排除するために有効な手段はあるのでしょうか?
自社の宣伝広告用のホームページを作成したいと考えています。著作権法上、注意しておくことはあるでしょうか?
最近はホームページで自社の商品やサービスなどを広告宣伝されることが普通になってきましたが、ホームページを作成される場合には、著作権の侵害をしないように十分に気をつける必要があります。
例えば、ホームページの作成をされる際に、いろいろな画像を使用されると思いますが、写真などの画像には著作権が発生していますので、その著作権者の許諾を受けずに利用されると著作権侵害であるとして警告され、その画像の使用中止を求められるおそれがあります。
特に、インターネット上で流通している画像については、会社用ホームページでは、商用でも無償で使用してもよいものを利用することをお勧めします。また、出所がよくわからない信用性にかけるサイトからの画像の採用もできれば避けておかれた方が無難であると思います。
なお、最近は、ホームページ作成会社が誤って商用に使用できない写真などの画像を使用して、著作権者からホームページの作成依頼者に警告がなされることも見られますので、ホームページ作成会社に依頼される場合には、この点について十分に念押しされることをお勧め致します。
株式会社の設立をして商号登記を行いましたが、これでこの会社名を安心して使用できるのでしょうか?
株式会社等として商号登記をすることで法人格が取得でき、自然人と同じように権利の主体となって契約などを行うことができ、同一住所にある同一商号を有する会社に対してはそれを排除する権利があります。
一方、会社名を特定の商品の販売又は特定のサービスの提供をする際に使用する場合、例えばカタログやパンフレットに会社名を表示して被服の宣伝又は飲食店の宣伝をされると商標の使用に該当することになり、この場合に商品「被服」又はサービス「飲食物の提供」について商標権を取得しておく必要があります。
この商標登録を取得しておくと、第三者がその商標と同一又はよく似たものを使用してきた場合にその使用を排除できる可能性があります。
しかし、それとは反対に、その商標権を取得しておかないと、第三者が同一又は類似している商標について商標権を持っている場合にはその第三者の商標権を侵害すると主張される可能性があります。
したがって、会社名についても、特に自社の主要な業務については商標権を取得しておかれることを強くお勧め致します。
技術的に新しいところはないのですが、商品の見た目には今までにない特徴があると思われます。このような商品を第三者が模倣してきた場合にそれを排除するために有効な手段はあるのでしょうか?
商品の見た目には今までにない特徴があるようですので、その商品の形状などについて意匠登録を取得することができる可能性があると思われます。
但し、原則として未だ公開されていない秘密状態で意匠登録出願を特許庁に行う必要があります。また、日本で販売してから3年間は、ほぼ同一の形状のものであれば、不正競争防止法により保護を受けることができる可能性があります。
これらにより、その模倣品の製造・販売を止めさせることができる可能性があります。
いずれにしても、新商品を考えられた段階で、専門家である弁理士にご相談頂くのが一番よいと思います。
事業承継に関するQ&A
事業承継の対策は、どのタイミングから対策が必要ですか?
事業承継は、1日2日で出来るものではありません。まず、後継者が、本当に後継者に向いているのか、本当にその会社を引き継ぐ覚悟が出来ているのか、その会社の現状(財務・人事・統治基盤など)を把握しているのか・・・などを様々な角度から分析し、今後の方針を決定する必要があります。
また、決定された方針を実行し、有効なものにするには、相当の年数が必要です。
会社は、基本的に未来永劫、存続するものであり、言ってみれば、設立1年目から事業承継の問題を抱えていることになります。
会社の将来ビジョン(経営計画)とも連動させて、考えていきましょう。
事業承継にあたり、後継者と考えている息子が頼りないのですが?
始めは、みなさんそうですね。現社長が思われている通り、始めから経営が出来るほど、会社経営は甘くはなく、実際に会社を任せるとなると不安に駆られるものです。
では、その後継者は時間が経てば、立派な経営者になるのでしょうか。もちろん、年月が経つにつれ、勉強し、経験を積むことにより、当初よりは成長するかもしれません。
ただ、会社を取り巻く環境は日々変化し、その変化の流れは以前にも増して早いものです。後継者の成長を待っている間にも、従業員やその家族あるいは取引先を守るため、円滑に会社経営をしていく必要があります。
私たちは、会社経営にあたり、後継者の知識や経験の不足といったところをフルサポートさせて頂きます。
また、後継者不在あるいは後継者と考えていた方が経営者に不向きである場合には、M&Aという選択肢も含めて、総合的に対応させて頂きます。
会社の事業承継と社長個人の相続対策と連動している部分もあるかと思いますが?
その通りですね。オーナー社長の相続財産には、自社の株式も含まれます。往々にして、オーナー社長は、自社の株式について、相続財産という意識が希薄であったり、その株式の評価額を把握していなかったりします。実際、相続発生時には、預金の割合に比べて、株式の評価額が過大であるために、相続税の納税に苦慮したり、あるいは、遺産分割にあたり、相続人間で、株式を分散し、会社の統治基盤を揺るがす事態が起こることもあり得ます。
また、社長個人の相続対策は、株式だけでなく、他の財産や相続人の状況などを総合的に勘案し、計画を練る必要があり、特定の財産だけを意識すると、本当に意味のある相続対策とはなりません。
専門家も交えて、色々な角度から、対策を練ることが必要です。
事業承継の対策は、具体的にどのようにするのですか?
一般的な事業承継の問題・対策として、土地・家屋などの不動産の活用、自社株式の問題、保険などの金融資産の活用、退職金準備などが挙げられます。
特に自社株式については、実際には換金性が低いこともあり、相当の対策が必要となります。
これらの問題に対し、オーナー社長、配偶者、後継者、相続人と綿密に打ち合わせしながら、最善の方法を検討していきます。
また、私たちの事業承継支援は、上記の技術論にとどまりません。事業承継をした後も会社は継続するものであり、創業者とはまた違った立場・考え方の後継者にとって、会社経営には幾多の困難が待ち構えているものです。むしろ、技術的な事業承継は、表面上の問題解決にすぎず、真の事業承継対策は後継者を事業承継後も経営の安定化のため、支援していくことであると考えています。
後継者の良き相談相手として、特に知的財産・財務・法務・税務の観点からサポートさせていただきます。
財務に関するQ&A
会社経営に必要な資料はどんなものがありますか?
金融機関からの借入があるなしに関わらず、
@ 月次試算表→月次損益推移
A 日次資金繰り表(お小遣い帳のようなもので可)
B 資金繰り計画・実績表(月次、年度とも)
C 事業計画書
が最低必要となります。
これに、資金調達をしようとすると
D 売上明細・受注明細
E 資産状況表(固定資産、有価証券)
F 借入がある場合、銀行別借入残高明細、推移表
G 担保を提供している場合、担保提供状況表
が必要となります。
事業計画を作りましたが、その意味、使い方は?
月次に事業損益計画を作成し、それに実績を加え、予算(計画)と実績を比較し、その差異の要因分析をします。
月末を締めて、翌月早くにその分析を行うことで、経営状況の自体把握をタイムリーに行います。
資金繰り表など作ったことがないです。必要と思わないのですが、いかがでしょうか?
事業が順調で右肩上がりの場合は、問題がありませんが、売上が横這いになり、逆に経費が増えてきた場合など、じわじわと資金繰りが圧迫され、一時的に売上が落ち込むような状態になると、資金ショートを起こす可能性も出てきます。資金繰り計画、実績表を管理することで、そのような状態を回避することができます。
つまり、仮に売上の一時的な落ち込みなどがあっても、資金繰りを把握していることで、将来の資金手当にいち早く取り組むことができ、計画的な資金調達を検討する時間ができます。
金融機関は、計画的な資金調達は、事前の連絡があればそれなりに対応もしてくれますが、急な資金調達打診には、とても慎重になり、資金調達に困難をきたす場合もあります。慌てずに済むようにすること。これも経営者のお仕事です。
会社設立に関するQ&A
株式会社を設立するメリットはなんですか?
新会社法が施行され、株式会社が設立しやすくなりました。
@取引上の社会的信用が高くなる
A事業拡大が推し進めやすい
B人材を確保しやすい
C代表者が変わっても事業継続がスムーズになる
D出資金の限度で責任を負う
E経営者への報酬を経費にできる
以上がメリットの一部の例となります。
設立資本金の額はいくらにした方が良いですか?
最低資本金制度が撤廃されたため、株式会社は1円からでも、株式会社を設立が可能です。
ただし、会社設立当初は、いろいろと初期費用も必要となるため、支出した場合、すぐに債務超過となるため、1円での設立は現実的ではありません。
では、いくらが良いかと言うと、一概の金額はなく、また、建設業や人材派遣業などで、許認可を受ける際には、財産的規模の条件がありますので、注意が必要です。
また、銀行からの資金調達や取引先への営業活動などの外部への信用面からも検討が必要となります。
会社を設立する際の資本金の金額の目安としては、『会社を設立して3ヶ月くらいの運転資金』を資本金として用意したほうがよいでしょう。
取締役1人でも株式会社が設立できるのですか?
はい。新会社法の下では、取締役1名からでも株式会社を設立することが可能です。
今までは、株式会社を設立するためには、取締役3名以上・監査役1名以上、合計4名の人が必要でした。
しかし、新会社法では、最低人数の規制がなくなりましたので、取締役1名だけで株式会社を設立することが可能になりました。人数併せの名義だけの取締役や監査役をおく必要はありません。
新会社法の下では、会社の規模や実態に合わせ柔軟に会社運営をすることが可能になりました。
合同会社とはなんですか?
新会社法の施行により新しく加わった法人形態です。
株式会社は「お金(出資金額)」の論理で動く会社形態なのに対し、合同会社は「人(の能力)」を中心に考え運営される会社です。
設備投資(=お金が必要)こそが利益を生み出す源泉となるようなビジネスであれば株式会社。人の持つ能力・ノウハウ・知識こそが利益を生み出す源泉となるビジネスであれば合同会社が向いているといえるでしょう。